国旗、国歌についての判決

 数日前、東京都教育委員会が、入学式や卒業式で教職員が国旗に向かって起立し国歌斉唱するように求めた通達は違憲東京地裁の判決が出た。
 東京都はこれを不服として、上告する、とコメントを出している。

 この問題に関してはオフもこれまで何度かこのブログでふれてきたが、最近アメリカ合衆国での国旗の問題に対する判決についていろいろ知ることになったので、抜粋を以下に記す。

 
アメリカでの判例

1943年 バーネット事件 連邦最高裁判決

「国旗に対する敬礼および宣誓を強制する場合、その地方教育当局の行為は、自らの限界を超えるものである。しかも、あらゆる公の統制から留保されることが憲法修正第1条の目的であるところの、知性および精神の領域を侵犯するものである」(ウエスト・バージニア州 vs エホバの証人

1970年 バンクス事件 フロリダ地裁判決
「国旗への宣誓式での起立拒否は、合衆国憲法で保障された権利」

1977年 マサチューセッツ州最高裁

「公立学校の教師に毎朝、始業時に行われる国旗への宣誓の際、教師が子どもを指導するよう義務づけられた州法は、合衆国憲法にもとづく教師の権利を侵す。バーネット事件で認められた子どもの権利は、教師にも適用される。教師は、信仰と表現の自由に基づき、宣誓に対して沈黙する権利を有する。」

1977年 ニューヨーク連邦地裁

「国歌吹奏の中で、星条旗が掲揚されるとき、立とうが座っていようが、個人の自由である」

1989年 最高裁判決(国旗焼却事件)

「我々は国旗への冒涜行為を罰することによって、国旗を聖化するものではない。これを罰することは、この大切な象徴が表すところの自由を損なうことになる」

1989年 最高裁判決

上院で可決された国旗規制法を却下。「国旗を床に敷いたり、踏みつけることも、表現の自由として保護されるものであり、国旗の上を歩く自由も保証される」

1990年 最高裁判決

連邦議会が、89年秋に成立させた、国旗を焼いたりする行為を処罰する国旗法は言論の自由を定めた憲法修正1条に違反する。



 さらに詳しく、ヨーロッパ諸国などの判例なども  http://eritokyo.jp/independent/nagano-pref/aoyama-col1200.html で見れる。


 読売新聞のニュース記事では、
 『原告の一人で、入学式と卒業式で起立せず戒告などの処分を受けた都立高校教諭、川村佐和さん(48)は「東京の高校は自由にものが言えない状態になっている。判決は明るい未来を見せてくれた」と話した。』 と結んでいる。


 一方、国旗国歌の強制は違法とした東京地裁の判決に関連して、小泉純一郎首相は、
「人間として国旗国歌に敬意を表するというのは法律以前の問題だ」と述べたとある。


 今日の仕事


 脱衣所のタイルがだいたい接着したので立ち上がっている塩ビのパイプを床の位置でカットする。 その後グラインダーの刃を替えて便所の天井、ここは根太天井で、屋根に打った釘が何本か下へ突き抜けているのでそれもカットする。 
 昨日の残りの仕事クローゼットの扉の最後の一枚の取り付け。 その横に出来た空間に板を宛てて塞ぐ、さらに扉の上部が間が抜けたような感じなので横板を当てておく。
 土蔵のフロックの上は同じブロックを横置きにして乗せることにした。 建材屋へ行き底に穴が開いていないタイプのブロックを40個買ってくる。
 午後からはモルタルを練ってブロックの上に乗せ、その上に買ってきたブロックを横置きにしていく。 途中で砂が足りなくなり再び街まで買いに走り、一応全部のブロックを積んだ。 明日は土蔵の土壁との細い隙間にモルタルを入れて埋める作業になる。 今日は土蔵の周りとくに北側にやたら蚊が多くいて、仕事中かなり刺された。
 今日扉の横に板を宛てたが、24センチ幅の板がなくて二枚あわせたのだが、いまいち見てくれが悪く気になっていた。 買い物に行った時、2メートルで25センチの集成材の板が2000円弱で売っていたのでそれを買ってきた。 明日取替えることになる。